- 2023年4月1日
新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件 最高裁平成15年4月18日第二小法廷判決(出向の適法性)
本判決の意義は、使用者に出向命令権が認められる場合にも、①業務上の必要性、②出向対象者の人選の合理性、③労働者の受ける不利益の程度、④出向命令発出までの手続の相当性の4点を基準として権利濫用の該当性を判断した点にあります。
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本判決の意義は、使用者に出向命令権が認められる場合にも、①業務上の必要性、②出向対象者の人選の合理性、③労働者の受ける不利益の程度、④出向命令発出までの手続の相当性の4点を基準として権利濫用の該当性を判断した点にあります。
本判決の意義は、起訴休職処分が適法といえるためには、職務の性質、公訴事実の内容、身柄拘束の有無などを諸般の事情に照らし、使用者の社会的信用や職場の秩序が害される場合でなければならない等と判断した点にあります。
本判決の意義は、事業譲渡契約は、債権行為であり、譲渡会社の労働者の雇用関係を譲受会社が当然に承継するということはできない、と判断した点にあります。一方で、事業譲渡契約に伴う雇用関係が承継される例外的な場面についても判示されている点が特徴です。本裁判例より、事業譲渡契約に伴う雇用関係の変容についてご確認下さい。
本判決の意義は、親会社が、事実上、完全子会社の労働組合員を排斥するという違法な目的を隠して行う当該完全子会社の解散は偽装解散にあたるので、これは親会社の法人格の濫用であり、親会社に対して、解散させられた子会社に勤めていた労働者たちは、雇用契約上の責任を追及できると判断した点にあります。
今回は、厚生年金保険法で登場する「経過的加算額」についてご紹介致します。この「経過的加算額」という言葉も、普段の生活では聞かない言葉ですが、一定の年齢の方たちの年金額に関わる重要な年金への加算額となるものです。マニアックな知識ではありますが、一部の方たちには、役に立つかもしれませんので、その概要などを解説していきます。
本判決の意義は、会社分割にあたり、前提として承継される労働者の保護のため、当該労働者と協議を行うことが必要であり、これがない場合には、当該労働者は承継会社への労働関係の承継に対して異議申し立てを行うことができること、また、承継される労働者の代表者との協議や説明がないことにより上記5条協議の趣旨を没却するといえる場合には、5条協議を欠いたものと同視できると判断した点にあります。
Xの退職願を合意解約と解し、合意解約は使用者の承諾があるまでは撤回ができると解されるところ、本件では、人事に関する最終決裁権者が退職願を受理した時点で承諾があったものといえ、合意解約を有効と判断しました。本判決の意義は、退職願の撤回が有効と認められる判断時点を明確にした点にあります。
本判決の意義は、不法行為を形成する退職勧奨に当たるかは、退職勧奨を受けた者の、退職するのかどうかについて自由な意思形成を妨げたといえるか否かによって判断するとの基準を示した点にあります。
みなさんは、国民年金基金という言葉を聞いたことがあるでしょうか?多くの会社勤めの皆さんは、厚生年金保険に加入しているため、余り縁がない言葉かもしれません。国民年金基金は、会社勤めのサラリーマンやOLのみなさんにとっては、縁のない言葉でも、個人事業主など国民年金の第1号被保険者にとっては、将来受け取る年金額に重要な影響を与える知っておきたい制度です。本稿では、この国民年金基金の概要についてご紹介致します。
みなさんは、高額介護合算療養費という言葉をご存知でしょうか?高額療養費という言葉は聞いたことがあっても、高額合算療養費という言葉を知っている、又は理解している人は少ないかもしれません。本稿では、健康保険法上規定されているこの高額合算療養費について、その概要を紹介しています。