事案の概要
(1)保険業を営むY社は、昭和40年に国鉄職員のために保険事業を営んでいた鉄道保険部(鉄保)と合体しましたが、鉄保は従業員の定年を63歳としており、Y社との合体にあたってもこれが維持されていました(Y社の定年年齢は55歳でした)。
(2)鉄保の労働組合とY社の労働組合とは合体後統一されてZ組合となりましたが、定年については63歳定年制と55歳定年制とを併存させる旨の労働協約が締結されていました。
(3)Y社は、昭和58年以降、経営状況が悪化し、経営改善のため定年年齢について労組と交渉を重ね、定年を57歳に統一し、併せて退職金の基準支給率を「勤続30年、71か月」から「勤続30年、51か月」と改訂する労働協約を締結しました。
(4)Xは鉄保以来の組合員であり、上記協約締結には一貫して反対していました。しかし、Y社は新協約をXにも適用し、Xが57歳に達した昭和61年8月11日をもって退職扱いするとともに社宅の明渡しを求めました。
(5)Xは、労働契約上の地位の保全を求めて仮処分を申請し、ついで旧協約に基づく退職金受給権の確認をも併せて訴えを提起しました。
第一審:請求棄却、控訴審:控訴棄却
判旨・判旨の要約
上告棄却
(1) 本件労働協約は、Xの定年及び退職金算定方法を不利益に変更するものであり…Xが受ける不利益は決して小さいものではないが、同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時のY社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うこと目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえず、その規範的効力を否定すべき理由はない。
(2) 本件労働協約に定める基準がXの労働条件を不利益に変更するものであることの一事をもってその規範的効力を否定することはできないし…Xの個別の同意又は組合に対する授権がない限り、その規範的効力を認めることができないものと解することはできない。
解説・ポイント
本判決の意義は、労働協約の不利益変更は、改訂する労働協約の締結の経緯や会社の経営状態、当該労働協約で定められた基準(本件では定年年齢や退職金の支給基準)が契約全体として合理的といえる場合には、労働協約の不利益変更は適法との判断をした点にあります。
要するに、特定の組合員を狙い撃ちしたような労働協約の不利益変更は許されないが、そのような不当な目的がなく、労働協約改訂の経緯等から鑑みて合理性がある場合には、当該労働協約の不利益変更は適法としたものと考えられます。
就業規則も同様に不利益変更が認められますが、労働協約はそもそも組合員以外には適用されず適用範囲が就業規則に比べ狭いことなどから、不利益変更の条件は労働協約の方が就業規則よりも緩やかである点が特徴的だと考えられます。
参考文献
本稿の執筆に当たり、以下の書籍を参考にさせて頂きました。ありがとうございました。
・最重要判例200 労働法(第5版)大内伸哉 著
・労働判例百選(第10版)村中孝史・荒木尚志 編
・詳解 労働法 水町勇一郎 著