事案の概要
(1)Xは、Y社A工場の臨時員として2か月の有期労働契約を5回にわたり更新してきました。
Y社の臨時員は面接で健康状態等を簡単に確認して採用され、定着率も高くはなく、比較的簡易な作業に従事していました。
(2)Y社は、経営悪化のため人員を削減することとし、Xを含む臨時員とパートタイマー全員の雇止め、本工の販売部門への異動、自然退職等で対応する決定をしました。
(3)そこで経営悪化を理由に雇止めされたXが、Y社への地位確認を求めて提訴しました。
第一審:解雇無効、原審:本件雇止めを適法と判断
判旨・判旨の要約
上告棄却
(1)5回にわたる契約の更新によって、本件労働契約が期間の定めのない契約に転化したり、あるいはXとY社との間に期間の定めのない労働契約が存在する場合と実質的に異ならない関係が生じたということもできない。
(2)他方、臨時員との雇用関係はある程度の継続が期待され、Xとの間においても5回にわたり契約が更新されているのであるから、このような労働者を契約期間満了によって雇止めするに当たっては、解雇に関する法理が類推される。
(3)もっとも、臨時員は比較的簡易な採用手続で締結された短期的有期契約を前提とする以上、雇止めの効力を判断すべき基準は、いわゆる終身雇用の期待の下に期間の定めのない労働契約を締結している本工を解雇する場合とはおのずから合理的な差異がある。
(4)したがって、本工の希望退職者の募集に先立ち臨時員の雇止めが行われてもやむを得ない。
解説・ポイント
本判決の意義は、短期的な有期雇用契約においても、契約の更新が複数回にわたる場合には、労働者に契約更新の期待が生じることからその期待を保護するため、解雇権濫用法理(雇止めの法理)が類推適用されること、ただし、本工(正社員)と異なり採用手続が簡略で職務内容も簡易なものである場合には、解雇権行使の適法性は緩やかに(合法的に)適用されると判断した点にあります。
参考文献
本稿の執筆に当たり、以下の書籍を参考にさせて頂きました。ありがとうございました。
・最重要判例200 労働法(第5版)大内伸哉 著
・労働判例百選(第10版)村中孝史・荒木尚志 編
・詳解 労働法 水町勇一郎 著