ニヤクコーポレーション事件 大分地裁平成25年12月10日判決(パートタイム労働者に対する差別)

事案の概要

(1)Y社は、石油製品の保管、貨物自動運送事業等を営む会社であり、Xは、Y社との間で平成16年10月15日から17年4月14日まで、17年10月1日から18年3月31日まで、それぞれ6か月の有期労働契約を締結し、期間社員としてY社に雇用されました。
 Xは、平成18年4月1日以降は準社員となり、25年3月31日まで1年間の有期労働契約を6回更新して雇用されてきました
 Xは、Y社の九州支店大分事業所で貨物自動車の運転に従事し、その職務内容は、正社員運転手と同じでした。Xが期間社員であった時期の労働条件は、1日の所定労時間が7時間、基本日額が6,800円であり、準社員となった当初は1日7時間、賃金基本日額は6,850円とされていました。準社員としての勤務日数は年291日でした。

(2)Y社の就業規則には、正社員について転勤・出向を命ずることがある旨の条項があるが、準社員についてはなく、実際上も、正社員には転勤・出向の実績があるのに対し、準社員には実績がありませんでした。
 しかし、正社員の転勤等も少なく、平成14年以降、九州管内では、転勤・出向はありませんでした。 
 また、Y社は、平成20年3月31日までは準社員をチーフ・グループ長・運行管理者・運行管理補助者に任命していました。
 さらに、正社員のドライバーの中には、事務職に転換して昇進する者もいましたが、その数は非常に少ないものでした。Y社は、平成24年7月1日、準社員就業規則を変更し、所定労働時間及び勤務日数を正社員と同じ1日8時間・年258日に統一し、基本日額を7870円に変更しました
 X以外の準社員は、上記変更を内容とする新たな雇用契約書に署名押印しましたが、Xは署名押印しませんでした。その後、Y社は、平成25年3月23日、Xに対し、同月31日をもって労働契約を終了し、雇い止めとすることを通知しました。

(3)Xは、雇い止めの適法性を争うとともに、Y社がXに対してパートタイム労働法8条1項に違反する差別的な取り扱いをしているとして主張して、Y社の正規労働者と同一の雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め、また、不法行為に基づく損害賠償を求めて本訴を提起しました。

判旨・判旨の要約

一部認容

 Xは、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、その職務の内容及び配置が通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものに該当すると認められる。
 
 X・Y社間の労働契約の実情によれば、Xら準社員と正社員の間には、配置の変更の範囲について違いがないことはないが、大きく異なっているとまではいえない。

 Xを含む準社員の賞与と正社員の賞与の間には年間40万円以上の差があること、両者の週休日数には30日超の差があり、正社員が勤務した場合のみ時間外割増金が支払われること、正社員には退職金が支給されるのに対し、準社員には支給されないことの各待遇については、合理的な理由があるとは認められず、短時間労働者であることを理由として行われているものと認められ、パートタイム労働法8条1項に違反するものと認められる。

解説・ポイント

 本判決の意義は、正社員以外の社員と正社員との間で、職務の内容や配置の変更について大きな差がないにもかかわらず、両者の間に賃金や賞与、退職金などの労働条件や経済的地位に差を設けることはパートタイム労働法8条1項(現在の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条)に違反すると判断した点にあります。

参考文献

 本稿の執筆に当たり、以下の書籍を参考にさせて頂きました。ありがとうございました。

・最重要判例200 労働法(第5版)大内伸哉 著
・労働判例百選(第9版)村中孝史・荒木尚志 編
・詳解 労働法 水町勇一郎 著