ラクソン事件 東京地裁平成3年2月25日判決(転職・引抜き)

事案の概要

(1)英語教材販売会社として設立されたX社の取締役兼営業部長であったYは、責任者として率いた第二事業部の売り上げがX社の売り上げの全体の約80%に至る等で、X社の経営上極めて重要な地位を占めていました

(2)Yは、X社の業績不振や給与遅配等が続いたことから、会社存続に不安を抱き、X社の代表者に取締役辞任の意思表示をしました。

(3)Yは、英語教材販売を業とするZ社の役員と接触し、X組織のZ社への移籍の段取りの会合を持ち、X組織の部長以下のマネージャー及びセールスマンらにZ社への移籍を了承させ、X社の営業所の備品等をZ社の事務所に運搬しました
 Z社に移籍したX社のマネージャー及びセールスマンらはX社に退職届を郵送しました。その後、Yは、Z社の事務所で営業を開始しました。

(4)X社は、Yに対し、主位的に取締役の忠実義務違反の、予備的に従業員(営業本部長)の雇用契約上の誠実義務違反の債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償を、Z社に対し、不法行為に基づく損害賠償をそれぞれ請求しました。
 これに対し、Yは、立て替え払いした営業経費相当額の支払いを反訴請求しました。

判旨・判旨の要約

Xの本訴・Yの反訴とも請求一部認容・一部棄却

(1)従業員は、使用者に対して、雇用契約に付随する信義則上の義務として、就業規則を遵守するなど労働契約上の債務を忠実に履行し、使用者の正当な利益を不当に侵害してはならない義務(以下「雇用契約上の誠実義務」という。)を負い、従業員が右義務に違反した結果、使用者に損害を与えた場合は、右損害を賠償する義務を負うというべきである。

 個人の転職の自由は最大限に保障されなければならないから、単なる転職の勧誘に留まるものは違法とはいえない
 その引抜きが単なる転職の勧誘の域を越え、社会的相当性を逸脱し、極めて背信的方法で行われた場合には、雇用契約上の誠実義務に違反したものとして、債務不履行又は不法行為責任を負うというべきである。
 社会的相当性を逸脱した引抜き行為であるか否かは、転職する従業員のその会社に占める地位、会社内部における待遇及び人数、従業員の転職が会社に及ぼす影響、転職の勧誘に用いた方法等諸般の事情を総合考慮して判断するべきである。

(2)本件においては、Yの引抜きの態様は、事案の概要で述べた通り、計画的かつ極めて背信的であり、Yの本件マネージャー及びセールスマンらに対する移籍の説得は、適法な転職の勧誘に留まらず、社会的相当性を逸脱した違法な引抜き行為であり、不法行為に該当する。

解説・ポイント

 本判決の意義は、従業員は使用者に対して雇用契約に付随する信義則上の義務として、雇用契約上の誠実義務を負っているため、引抜き行為の態様が社会的相当性を超え、背信的行為といえる場合には、誠実義務違反として、債務不履行責任又は不法行為責任を負うと判断した点にあります。
 
 本判決では、引抜き行為の態様が悪質であったため、雇用上の誠実義務違反として、不法行為責任が認められました。

参考文献

 本稿の執筆に当たり、以下の書籍を参考にさせて頂きました。ありがとうございました。

・最重要判例200 労働法(第5版)大内伸哉 著
・労働判例百選(第10版)村中孝史・荒木尚志 編
・詳解 労働法 水町勇一郎 著