- 2023年2月9日
- 2023年2月7日
スカンジナビア航空事件 東京地裁平成7年4月13日決定(変更解約告知)
本判決の意義は、変更解約告知を解雇の一種として、①労働条件変更の高度の必要性、②業務上の高度の必要性が労働者の被る不利益を上回ること、③解雇回避努力義務を尽くしたことの3要件によって判断し、使用者による変更解約告知を適法と判断した点にあります。
本判決の意義は、変更解約告知を解雇の一種として、①労働条件変更の高度の必要性、②業務上の高度の必要性が労働者の被る不利益を上回ること、③解雇回避努力義務を尽くしたことの3要件によって判断し、使用者による変更解約告知を適法と判断した点にあります。
本判決の意義は、職種が限定されていない雇用契約において、労働者が休職後に復職を希望した場合には、たとえその休職期間が打切補償を支給して雇用契約を終了させることができる期間であったとしても、使用者は信義則上、就労可能な職種に配置する義務があると判断した点にあります。
本判決の意義は、無効な解雇期間内に他で就業して得た中間利益について控除する額及びその控除の対象となる期間について判断した点にあります。
本判決の意義は、従業員は使用者に対して雇用契約に付随する信義則上の義務として、雇用契約上の誠実義務を負っているため、引抜き行為の態様が社会的相当性を超え、背信的行為といえる場合には、誠実義務違反として、債務不履行責任又は不法行為責任を負うと判断した点にあります。
本判決の意義は、正社員以外の社員と正社員との間で、職務の内容や配置の変更に大きな差がないにもかかわらず、両者の間に賃金や賞与、退職金などの労働条件や経済的地位に差を設けることはパートタイム労働法8条1項に違反すると判断した点にあります。
本判決の意義は、短期的有期雇用契約においても、契約の更新が複数回にわたるなど、労働者の契約更新の期待を保護する必要がある場合、雇止めの法理が類推適用されるが、正社員と異なり採用手続が簡略で職務内容も簡易なものである場合には、解雇権行使の適法性は緩やかに適用されると判断した点にあります。
本判決の意義は、有期雇用契約において当該期間を設けた趣旨・目的が労働者の適性を判断するためのものと言える場合には、特段の事情がない限り、当該期間は試用期間にあたるとし、使用者による解雇権の行使が解雇権濫用法理に抵触する場合には無効になると判断した点にあります。
本判決の意義は、労働者派遣法に違反する労働者派遣が行われた場合の派遣労働者と派遣元との雇用契約の効力と、派遣労働者と派遣先との間で黙示の労働契約が成立するために必要となる条件、事情などについて判断した点にあります。
本判決の意義は、労働者には組合選択の自由があるため、ユニオン・ショップ協定によって特定の組合への加入を強制し、当該特定組合へ加入しないことを理由に組合員を解雇する規定は公序良俗に反し無効であると判断した点にあります。
本判決の意義は、組合員には脱退の自由が認められるため、組合からの脱退の自由を制限する合意は公序良俗に反し無効であると判断した点にあります。本判決は、組合員に脱退の自由を認めることにより、実質的に組合選択の自由を保障したものと考えられます。
本判決の意義は、政治意識高揚資金にかかる組合費の納入義務を認めることは、組合員の投票の自由を侵害するおそれがあるため認められないと判断した点にあります。
本判決の意義は、チェック・オフ協定が使用者と労働組合との労働協約だけでなく、組合員と使用者との間の委任契約に基づくものであるため、委任契約の法的性質上、いつでも組合員から解約することができると判断した点にあります。