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判例・裁判例(労働法)

  • 2023年1月26日
  • 2023年1月25日

大成観光事件 最高裁昭和57年4月13日第三小法廷判決(就業時間中の組合活動)

本判決の意義は、伊藤正巳裁判官の補足意見において、就業時間中の組合活動であったとしても、職務の性質、内容、組合活動の態様などから労働者の職務専念義務と両立し得るといえる場合には、正当な組合活動にあたる可能性があると判断した点にあります。

  • 2023年1月25日
  • 2023年1月25日

国鉄札幌運転区事件 最高裁昭和54年10月30日第三小法廷判決(ビラ貼り)

本判決の意義は、使用者には施設管理権が認められることから、使用者の許諾なしにビラ貼りなどの組合活動を行うことは、施設の利用許諾をしないことが(施設管理権の)権利濫用と認められるような特段の事情のない限り、正当な組合活動とは認められないと判断した点にあります。

  • 2023年1月24日
  • 2023年1月25日

都南自動車教習所事件 最高裁平成13年3月13日第三小法廷判決(書面性を欠く労働協約)

本判決の意義は、労働協約は書面で作成した上で、署名又は記名押印をしない限り、規範的効力が認められないと判断した点にあります。本件では、労働協約について合意が成立していましたが、協定書など書面を作成していなかったため、労働協約の規範的効力は否定されることになりました。

  • 2023年1月23日
  • 2023年1月25日

朝日火災海上保険(石堂)事件 最高裁平成9年3月27日第一小法廷判決(労働協約の不利益変更)

本判決の意義は、労働協約の不利益変更は、改訂する労働協約の締結の経緯や会社の経営状態、当該労働協約で定められた基準(本件では定年年齢や退職金の支給基準)が契約全体として合理的といえる場合には、労働協約の不利益変更は適法との判断をした点にあります。

  • 2023年1月22日
  • 2023年1月25日

朝日火災海上保険(高田)事件 最高裁平成8年3月26日第三小法廷判決(一般的拘束力)

本判決の意義は、労組法17条規定の一般的拘束力により、原則として未組織労働者にも労働協約の規範的効力は及ぶが、適用される労働協約が未組織労働者にとって著しく不合理といえる特段の事情がある場合には、当該労働協約の規範的効力は当該未組織労働者には及ばないと判断した点にあります。

  • 2023年1月16日
  • 2023年1月25日

三菱重工長崎造船所事件 最高裁昭和56年9月18日第二小法廷判決(賃金カットの範囲)

本判決は賃金全額払いの原則との関係でストライキ期間中の賃金に家族手当が含まれるかが問題となりましたが、労働との関怪が薄くても、家族手当も含めてストライキ期間中の賃金カットの範囲に家族手当も含めることはを適法であると判断しました。

  • 2023年1月15日
  • 2023年1月25日

ノース・ウエスト航空事件 最高裁昭和62年7月17日第二小法廷判決(部分スト不参加者の賃金と休業手当)

本判決は、ストライキ不参加者に対する賃金の支払請求について、不参加者の労働の提供を受けなかったとしても、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」に当たらないとして同請求を否定し、また同様の構成により休業手当についても請求を否定しました。