- 2023年2月8日
- 2023年2月6日
東海旅客鉄道事件 大阪地裁平成11年10月4日判決(病気休職と期間満了退職)
本判決の意義は、職種が限定されていない雇用契約において、労働者が休職後に復職を希望した場合には、たとえその休職期間が打切補償を支給して雇用契約を終了させることができる期間であったとしても、使用者は信義則上、就労可能な職種に配置する義務があると判断した点にあります。
本判決の意義は、職種が限定されていない雇用契約において、労働者が休職後に復職を希望した場合には、たとえその休職期間が打切補償を支給して雇用契約を終了させることができる期間であったとしても、使用者は信義則上、就労可能な職種に配置する義務があると判断した点にあります。
就業規則の内容は、法令や労働協約の内容に反しない限り、使用者が一方的に定めることが出来ますが、使用者が無制限に制裁の内容についてまで定めることができると、労働者の経済的生活の安定が損なわれるおそれが出てきます。本稿では、減給により制裁とその限界について紹介致します。
本判決の意義は、無効な解雇期間内に他で就業して得た中間利益について控除する額及びその控除の対象となる期間について判断した点にあります。
本判決の意義は、従業員は使用者に対して雇用契約に付随する信義則上の義務として、雇用契約上の誠実義務を負っているため、引抜き行為の態様が社会的相当性を超え、背信的行為といえる場合には、誠実義務違反として、債務不履行責任又は不法行為責任を負うと判断した点にあります。
本判決の意義は、正社員以外の社員と正社員との間で、職務の内容や配置の変更に大きな差がないにもかかわらず、両者の間に賃金や賞与、退職金などの労働条件や経済的地位に差を設けることはパートタイム労働法8条1項に違反すると判断した点にあります。
本判決の意義は、短期的有期雇用契約においても、契約の更新が複数回にわたるなど、労働者の契約更新の期待を保護する必要がある場合、雇止めの法理が類推適用されるが、正社員と異なり採用手続が簡略で職務内容も簡易なものである場合には、解雇権行使の適法性は緩やかに適用されると判断した点にあります。
本判決の意義は、有期雇用契約において当該期間を設けた趣旨・目的が労働者の適性を判断するためのものと言える場合には、特段の事情がない限り、当該期間は試用期間にあたるとし、使用者による解雇権の行使が解雇権濫用法理に抵触する場合には無効になると判断した点にあります。