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「懲戒処分」の検索結果7件

  • 2023年2月7日
  • 2023年2月13日

就業規則による制裁(減給処分)

就業規則の内容は、法令や労働協約の内容に反しない限り、使用者が一方的に定めることが出来ますが、使用者が無制限に制裁の内容についてまで定めることができると、労働者の経済的生活の安定が損なわれるおそれが出てきます。本稿では、減給により制裁とその限界について紹介致します。

  • 2023年1月26日
  • 2023年1月25日

大成観光事件 最高裁昭和57年4月13日第三小法廷判決(就業時間中の組合活動)

本判決の意義は、伊藤正巳裁判官の補足意見において、就業時間中の組合活動であったとしても、職務の性質、内容、組合活動の態様などから労働者の職務専念義務と両立し得るといえる場合には、正当な組合活動にあたる可能性があると判断した点にあります。

  • 2023年1月25日
  • 2023年1月25日

国鉄札幌運転区事件 最高裁昭和54年10月30日第三小法廷判決(ビラ貼り)

本判決の意義は、使用者には施設管理権が認められることから、使用者の許諾なしにビラ貼りなどの組合活動を行うことは、施設の利用許諾をしないことが(施設管理権の)権利濫用と認められるような特段の事情のない限り、正当な組合活動とは認められないと判断した点にあります。

  • 2023年1月20日
  • 2023年1月25日

三菱重工長崎造船所事件 最高裁平成4年9月25日第二小法廷判決(政治スト)

本判決の意義は、本来争議行為(ストライキ)は昇給や賞与の支給など労働者の経済的地位の向上を目指して行われるものであるから、当該目的と関係のない政治ストを目的として行う争議行為は違法であると判断した点にあります。

  • 2023年1月18日
  • 2023年1月25日

弘南バス事件 最高裁昭和43年12月24日第三小法廷判決(平和義務違反の争議行為)

本判決は、労働協約に内在する、相対的平和義務に違反して争議行為を行ったとしても、債務不履行の問題が生じるに過ぎず、労働協約の債務不履行を理由に直ちに制裁罰となる懲戒処分を行うことは出来ないと判断しました。