- 2023年3月25日
全日本空輸事件 東京地裁平成11年2月15日判決(起訴休職)
本判決の意義は、起訴休職処分が適法といえるためには、職務の性質、公訴事実の内容、身柄拘束の有無などを諸般の事情に照らし、使用者の社会的信用や職場の秩序が害される場合でなければならない等と判断した点にあります。
本判決の意義は、起訴休職処分が適法といえるためには、職務の性質、公訴事実の内容、身柄拘束の有無などを諸般の事情に照らし、使用者の社会的信用や職場の秩序が害される場合でなければならない等と判断した点にあります。
本判決の意義は、予告期間を設けないで解雇通知を行った場合、当該解雇通知が即時解雇の趣旨でない限り、予告期間の30日(労基法20条)を経過すれば解雇することができると判断した点にあります。
就業規則の内容は、法令や労働協約の内容に反しない限り、使用者が一方的に定めることが出来ますが、使用者が無制限に制裁の内容についてまで定めることができると、労働者の経済的生活の安定が損なわれるおそれが出てきます。本稿では、減給により制裁とその限界について紹介致します。
本判決の意義は、伊藤正巳裁判官の補足意見において、就業時間中の組合活動であったとしても、職務の性質、内容、組合活動の態様などから労働者の職務専念義務と両立し得るといえる場合には、正当な組合活動にあたる可能性があると判断した点にあります。
本判決の意義は、使用者には施設管理権が認められることから、使用者の許諾なしにビラ貼りなどの組合活動を行うことは、施設の利用許諾をしないことが(施設管理権の)権利濫用と認められるような特段の事情のない限り、正当な組合活動とは認められないと判断した点にあります。
本判決の意義は、本来争議行為(ストライキ)は昇給や賞与の支給など労働者の経済的地位の向上を目指して行われるものであるから、当該目的と関係のない政治ストを目的として行う争議行為は違法であると判断した点にあります。
本判決は、労働協約に内在する、相対的平和義務に違反して争議行為を行ったとしても、債務不履行の問題が生じるに過ぎず、労働協約の債務不履行を理由に直ちに制裁罰となる懲戒処分を行うことは出来ないと判断しました。