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偽装解散

  • 2023年3月18日
  • 2023年3月23日

第一交通産業事件 大阪高裁平成19年10月26日判決(偽装解散) 

本判決の意義は、親会社が、事実上、完全子会社の労働組合員を排斥するという違法な目的を隠して行う当該完全子会社の解散は偽装解散にあたるので、これは親会社の法人格の濫用であり、親会社に対して、解散させられた子会社に勤めていた労働者たちは、雇用契約上の責任を追及できると判断した点にあります。