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合意解約

  • 2023年3月14日
  • 2023年3月14日

大隈鐵工所事件 最高裁昭和62年9月18日第三小法廷判決(退職の意思表示)

Xの退職願を合意解約と解し、合意解約は使用者の承諾があるまでは撤回ができると解されるところ、本件では、人事に関する最終決裁権者が退職願を受理した時点で承諾があったものといえ、合意解約を有効と判断しました。本判決の意義は、退職願の撤回が有効と認められる判断時点を明確にした点にあります。