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中立保持義務

  • 2023年1月6日
  • 2023年1月27日

日産自動車事件 最高裁昭和60年4月23日第三小法廷判決(使用者の中立保持義務) 

本判決は、特定の労働組合に対して、組合弱体化や嫌悪の意図の動機をもって団体交渉を行うことは、同組合への差別的取扱いに当たり、不利益取扱い(労組法7条1号)及び支配介入(労組法7条3号)の不当労働行為に重畳的に該当すると判断しました。