- 2023年2月19日
- 2023年2月19日
細谷服装事件 最高裁昭和35年3月11日第二小法廷判決(予告を欠く解雇)
本判決の意義は、予告期間を設けないで解雇通知を行った場合、当該解雇通知が即時解雇の趣旨でない限り、予告期間の30日(労基法20条)を経過すれば解雇することができると判断した点にあります。
本判決の意義は、予告期間を設けないで解雇通知を行った場合、当該解雇通知が即時解雇の趣旨でない限り、予告期間の30日(労基法20条)を経過すれば解雇することができると判断した点にあります。
本判決の意義は、能力不足を理由に解雇する場合には、客観的合理的な理由が必要であり、客観的合理的な理由の有無は、①能力不足が重大であるか、②改善の機会を与えても改善されないか、③将来的な改善の見込みがあるかなどの事情を総合的に考慮して決定しなければならないと判断した点にあります。
本判決の意義は、解雇は労働者の生活に重大な不利益を与えることから、使用者による解雇の自由は一定の制約があるとし、整理解雇が解雇権の濫用とならず適法といえるためには、①人身削減の必要性、②解雇回避努力義務を尽くしたこと、③解雇対象者選定の合理性の3つの要件を充足することが必要と判断した点にあります。
本判決の意義は、変更解約告知を解雇の一種として、①労働条件変更の高度の必要性、②業務上の高度の必要性が労働者の被る不利益を上回ること、③解雇回避努力義務を尽くしたことの3要件によって判断し、使用者による変更解約告知を適法と判断した点にあります。