TAG

整理解雇

  • 2023年2月11日
  • 2023年2月10日

ブルームバーグ・エル・ピー事件 東京高裁平成25年4月24日判決(能力不足を理由とする解雇)

本判決の意義は、能力不足を理由に解雇する場合には、客観的合理的な理由が必要であり、客観的合理的な理由の有無は、①能力不足が重大であるか、②改善の機会を与えても改善されないか、③将来的な改善の見込みがあるかなどの事情を総合的に考慮して決定しなければならないと判断した点にあります。

  • 2023年2月10日
  • 2023年2月9日

東洋酸素事件 東京高裁昭和54年10月29日判決(整理解雇)

本判決の意義は、解雇は労働者の生活に重大な不利益を与えることから、使用者による解雇の自由は一定の制約があるとし、整理解雇が解雇権の濫用とならず適法といえるためには、①人身削減の必要性、②解雇回避努力義務を尽くしたこと、③解雇対象者選定の合理性の3つの要件を充足することが必要と判断した点にあります。

  • 2023年2月9日
  • 2023年2月7日

スカンジナビア航空事件 東京地裁平成7年4月13日決定(変更解約告知)

本判決の意義は、変更解約告知を解雇の一種として、①労働条件変更の高度の必要性、②業務上の高度の必要性が労働者の被る不利益を上回ること、③解雇回避努力義務を尽くしたことの3要件によって判断し、使用者による変更解約告知を適法と判断した点にあります。