- 2023年1月19日
- 2023年1月25日
御國ハイヤー事件 最高裁平成4年10月2日第二小法廷判決(違法な争議行為)
本判決の意義は、争議行為(ストライキ)の本質は、労働者の労務提供義務の不履行にあることから、説得活動の範囲を超えて、使用者の財産を排他的に占有することは違法な争議行為にあたり、認められないと判断した点にあります。
本判決の意義は、争議行為(ストライキ)の本質は、労働者の労務提供義務の不履行にあることから、説得活動の範囲を超えて、使用者の財産を排他的に占有することは違法な争議行為にあたり、認められないと判断した点にあります。
本判決の意義は、言論による説得など平和的な説得を超えた態様で行われた争議行為は、違法性が阻却されず、当該争議行為を行った組合員らに対して、使用者は不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができると判断した点にあります。