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ピケッティング

  • 2023年1月19日
  • 2023年1月25日

御國ハイヤー事件 最高裁平成4年10月2日第二小法廷判決(違法な争議行為)

本判決の意義は、争議行為(ストライキ)の本質は、労働者の労務提供義務の不履行にあることから、説得活動の範囲を超えて、使用者の財産を排他的に占有することは違法な争議行為にあたり、認められないと判断した点にあります。