- 2023年2月3日
- 2023年2月1日
ニヤクコーポレーション事件 大分地裁平成25年12月10日判決(パートタイム労働者に対する差別)
本判決の意義は、正社員以外の社員と正社員との間で、職務の内容や配置の変更に大きな差がないにもかかわらず、両者の間に賃金や賞与、退職金などの労働条件や経済的地位に差を設けることはパートタイム労働法8条1項に違反すると判断した点にあります。
本判決の意義は、正社員以外の社員と正社員との間で、職務の内容や配置の変更に大きな差がないにもかかわらず、両者の間に賃金や賞与、退職金などの労働条件や経済的地位に差を設けることはパートタイム労働法8条1項に違反すると判断した点にあります。
本判決の意義は、短期的有期雇用契約においても、契約の更新が複数回にわたるなど、労働者の契約更新の期待を保護する必要がある場合、雇止めの法理が類推適用されるが、正社員と異なり採用手続が簡略で職務内容も簡易なものである場合には、解雇権行使の適法性は緩やかに適用されると判断した点にあります。