- 2023年2月1日
- 2023年1月31日
神戸弘陵学園事件 最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決(有期契約と試用期間)
本判決の意義は、有期雇用契約において当該期間を設けた趣旨・目的が労働者の適性を判断するためのものと言える場合には、特段の事情がない限り、当該期間は試用期間にあたるとし、使用者による解雇権の行使が解雇権濫用法理に抵触する場合には無効になると判断した点にあります。
本判決の意義は、有期雇用契約において当該期間を設けた趣旨・目的が労働者の適性を判断するためのものと言える場合には、特段の事情がない限り、当該期間は試用期間にあたるとし、使用者による解雇権の行使が解雇権濫用法理に抵触する場合には無効になると判断した点にあります。