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バックペイ

  • 2023年1月5日
  • 2023年1月27日

第二鳩タクシー事件 最高裁昭和52年2月23日大法廷判決(バックペイと中間収入)

本判決まで、一般的に、不当労働行として行われた無効な解雇処分に対する救済手段として、原職処分と全額バックペイを命じていましたが、本判決は、無効な解雇期間中の中間収入を一切控除しない命令は裁量権の範囲を逸脱したものだと判断しました。