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判例・裁判例(労働法)

  • 2023年3月20日

東京日新学園事件 東京高裁平成17年7月13日判決(事業譲渡と雇用承継) 

本判決の意義は、事業譲渡契約は、債権行為であり、譲渡会社の労働者の雇用関係を譲受会社が当然に承継するということはできない、と判断した点にあります。一方で、事業譲渡契約に伴う雇用関係が承継される例外的な場面についても判示されている点が特徴です。本裁判例より、事業譲渡契約に伴う雇用関係の変容についてご確認下さい。

  • 2023年3月18日
  • 2023年3月23日

第一交通産業事件 大阪高裁平成19年10月26日判決(偽装解散) 

本判決の意義は、親会社が、事実上、完全子会社の労働組合員を排斥するという違法な目的を隠して行う当該完全子会社の解散は偽装解散にあたるので、これは親会社の法人格の濫用であり、親会社に対して、解散させられた子会社に勤めていた労働者たちは、雇用契約上の責任を追及できると判断した点にあります。

  • 2023年3月15日
  • 2023年3月15日

日本アイ・ビー・エム事件 最高裁平成22年7月12日第二小法廷判決(会社分割と労働関係) 

本判決の意義は、会社分割にあたり、前提として承継される労働者の保護のため、当該労働者と協議を行うことが必要であり、これがない場合には、当該労働者は承継会社への労働関係の承継に対して異議申し立てを行うことができること、また、承継される労働者の代表者との協議や説明がないことにより上記5条協議の趣旨を没却するといえる場合には、5条協議を欠いたものと同視できると判断した点にあります。

  • 2023年3月14日
  • 2023年3月14日

大隈鐵工所事件 最高裁昭和62年9月18日第三小法廷判決(退職の意思表示)

Xの退職願を合意解約と解し、合意解約は使用者の承諾があるまでは撤回ができると解されるところ、本件では、人事に関する最終決裁権者が退職願を受理した時点で承諾があったものといえ、合意解約を有効と判断しました。本判決の意義は、退職願の撤回が有効と認められる判断時点を明確にした点にあります。

  • 2023年2月11日
  • 2023年2月10日

ブルームバーグ・エル・ピー事件 東京高裁平成25年4月24日判決(能力不足を理由とする解雇)

本判決の意義は、能力不足を理由に解雇する場合には、客観的合理的な理由が必要であり、客観的合理的な理由の有無は、①能力不足が重大であるか、②改善の機会を与えても改善されないか、③将来的な改善の見込みがあるかなどの事情を総合的に考慮して決定しなければならないと判断した点にあります。

  • 2023年2月10日
  • 2023年2月9日

東洋酸素事件 東京高裁昭和54年10月29日判決(整理解雇)

本判決の意義は、解雇は労働者の生活に重大な不利益を与えることから、使用者による解雇の自由は一定の制約があるとし、整理解雇が解雇権の濫用とならず適法といえるためには、①人身削減の必要性、②解雇回避努力義務を尽くしたこと、③解雇対象者選定の合理性の3つの要件を充足することが必要と判断した点にあります。