- 2023年1月31日
- 2023年1月30日
パナソニック・プラズマディスプレイ事件 最高裁平成21年12月18日第二小法廷判決(労働者派遣と偽装請負)
本判決の意義は、労働者派遣法に違反する労働者派遣が行われた場合の派遣労働者と派遣元との雇用契約の効力と、派遣労働者と派遣先との間で黙示の労働契約が成立するために必要となる条件、事情などについて判断した点にあります。
本判決の意義は、労働者派遣法に違反する労働者派遣が行われた場合の派遣労働者と派遣元との雇用契約の効力と、派遣労働者と派遣先との間で黙示の労働契約が成立するために必要となる条件、事情などについて判断した点にあります。
本判決の意義は、労働者には組合選択の自由があるため、ユニオン・ショップ協定によって特定の組合への加入を強制し、当該特定組合へ加入しないことを理由に組合員を解雇する規定は公序良俗に反し無効であると判断した点にあります。
本判決の意義は、組合員には脱退の自由が認められるため、組合からの脱退の自由を制限する合意は公序良俗に反し無効であると判断した点にあります。本判決は、組合員に脱退の自由を認めることにより、実質的に組合選択の自由を保障したものと考えられます。
本判決の意義は、政治意識高揚資金にかかる組合費の納入義務を認めることは、組合員の投票の自由を侵害するおそれがあるため認められないと判断した点にあります。
本判決の意義は、チェック・オフ協定が使用者と労働組合との労働協約だけでなく、組合員と使用者との間の委任契約に基づくものであるため、委任契約の法的性質上、いつでも組合員から解約することができると判断した点にあります。
本判決の意義は、伊藤正巳裁判官の補足意見において、就業時間中の組合活動であったとしても、職務の性質、内容、組合活動の態様などから労働者の職務専念義務と両立し得るといえる場合には、正当な組合活動にあたる可能性があると判断した点にあります。
本判決の意義は、使用者には施設管理権が認められることから、使用者の許諾なしにビラ貼りなどの組合活動を行うことは、施設の利用許諾をしないことが(施設管理権の)権利濫用と認められるような特段の事情のない限り、正当な組合活動とは認められないと判断した点にあります。
本判決の意義は、労働協約は書面で作成した上で、署名又は記名押印をしない限り、規範的効力が認められないと判断した点にあります。本件では、労働協約について合意が成立していましたが、協定書など書面を作成していなかったため、労働協約の規範的効力は否定されることになりました。
本判決の意義は、労働協約の不利益変更は、改訂する労働協約の締結の経緯や会社の経営状態、当該労働協約で定められた基準(本件では定年年齢や退職金の支給基準)が契約全体として合理的といえる場合には、労働協約の不利益変更は適法との判断をした点にあります。
本判決の意義は、労組法17条規定の一般的拘束力により、原則として未組織労働者にも労働協約の規範的効力は及ぶが、適用される労働協約が未組織労働者にとって著しく不合理といえる特段の事情がある場合には、当該労働協約の規範的効力は当該未組織労働者には及ばないと判断した点にあります。
本判決の意義は、労働協約が失効したとしても(有効期間は最長3年です)、当該労働協約で定められた特定の事項については、就業規則などの補充規範がない限り、これまで適用してきた労働協約により労働契約を規律すると判断した点にあります。
本判決の意義は、本来争議行為(ストライキ)は昇給や賞与の支給など労働者の経済的地位の向上を目指して行われるものであるから、当該目的と関係のない政治ストを目的として行う争議行為は違法であると判断した点にあります。