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雇止め

  • 2023年2月2日
  • 2023年1月31日

日立メディコ事件 最高裁昭和61年12月4日第一小法廷判決(有期労働契約の更新拒否)

本判決の意義は、短期的有期雇用契約においても、契約の更新が複数回にわたるなど、労働者の契約更新の期待を保護する必要がある場合、雇止めの法理が類推適用されるが、正社員と異なり採用手続が簡略で職務内容も簡易なものである場合には、解雇権行使の適法性は緩やかに適用されると判断した点にあります。