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平和義務

  • 2023年1月18日
  • 2023年1月25日

弘南バス事件 最高裁昭和43年12月24日第三小法廷判決(平和義務違反の争議行為)

本判決は、労働協約に内在する、相対的平和義務に違反して争議行為を行ったとしても、債務不履行の問題が生じるに過ぎず、労働協約の債務不履行を理由に直ちに制裁罰となる懲戒処分を行うことは出来ないと判断しました。