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会社分割

  • 2023年3月15日
  • 2023年3月15日

日本アイ・ビー・エム事件 最高裁平成22年7月12日第二小法廷判決(会社分割と労働関係) 

本判決の意義は、会社分割にあたり、前提として承継される労働者の保護のため、当該労働者と協議を行うことが必要であり、これがない場合には、当該労働者は承継会社への労働関係の承継に対して異議申し立てを行うことができること、また、承継される労働者の代表者との協議や説明がないことにより上記5条協議の趣旨を没却するといえる場合には、5条協議を欠いたものと同視できると判断した点にあります。