- 2023年2月18日
- 2023年3月26日
専修大学事件 最高裁平成27年6月8日第二小法廷判(解雇制限と打切補償)
本判決の意義は、使用者による打切補償の適用について、労働者が労災保険から療養補償給付を受けて3年以上経過した場合にも、使用者が平均賃金1200日分を支払うことにより当該労働者を解雇できると判断した点にあります。
本判決の意義は、使用者による打切補償の適用について、労働者が労災保険から療養補償給付を受けて3年以上経過した場合にも、使用者が平均賃金1200日分を支払うことにより当該労働者を解雇できると判断した点にあります。
本判決の意義は、職種が限定されていない雇用契約において、労働者が休職後に復職を希望した場合には、たとえその休職期間が打切補償を支給して雇用契約を終了させることができる期間であったとしても、使用者は信義則上、就労可能な職種に配置する義務があると判断した点にあります。