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打切補償

  • 2023年2月8日
  • 2023年2月6日

東海旅客鉄道事件 大阪地裁平成11年10月4日判決(病気休職と期間満了退職)

本判決の意義は、職種が限定されていない雇用契約において、労働者が休職後に復職を希望した場合には、たとえその休職期間が打切補償を支給して雇用契約を終了させることができる期間であったとしても、使用者は信義則上、就労可能な職種に配置する義務があると判断した点にあります。