- 2023年1月3日
- 2023年1月27日
紅屋商事事件 最高裁平成3年6月4日第三小法廷判決(継続する不当労働行為)
本判決は、賃金査定において具体的な差別行為があり不当労働行為と認められる場合には、その賃金査定に続く賃金の支払いも一体として不当労働行為となり、当該査定に基づく賃金の支払いが続く限り、不当労働行為も継続すると判断しました。
本判決は、賃金査定において具体的な差別行為があり不当労働行為と認められる場合には、その賃金査定に続く賃金の支払いも一体として不当労働行為となり、当該査定に基づく賃金の支払いが続く限り、不当労働行為も継続すると判断しました。
本判決は、憲法28条や労組法7条など関連条文を根拠に(法的根拠を示さなかったと判断する見解もあります)、私法上も労働組合が使用者に団体交渉を求める法律上の地位を有していると認められ、その確認を裁判所に求めることが出来ると判断しました。