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不当労働行為

  • 2023年1月29日
  • 2023年1月29日

東芝労働組合小向支部・東芝事件 最高裁平成19年2月2日第二小法廷判決(脱退の自由)

本判決の意義は、組合員には脱退の自由が認められるため、組合からの脱退の自由を制限する合意は公序良俗に反し無効であると判断した点にあります。本判決は、組合員に脱退の自由を認めることにより、実質的に組合選択の自由を保障したものと考えられます。

  • 2023年1月26日
  • 2023年1月25日

大成観光事件 最高裁昭和57年4月13日第三小法廷判決(就業時間中の組合活動)

本判決の意義は、伊藤正巳裁判官の補足意見において、就業時間中の組合活動であったとしても、職務の性質、内容、組合活動の態様などから労働者の職務専念義務と両立し得るといえる場合には、正当な組合活動にあたる可能性があると判断した点にあります。

  • 2023年1月15日
  • 2023年1月25日

ノース・ウエスト航空事件 最高裁昭和62年7月17日第二小法廷判決(部分スト不参加者の賃金と休業手当)

本判決は、ストライキ不参加者に対する賃金の支払請求について、不参加者の労働の提供を受けなかったとしても、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」に当たらないとして同請求を否定し、また同様の構成により休業手当についても請求を否定しました。

  • 2023年1月13日
  • 2023年1月25日

北辰電機製作所事件 東京地裁昭和56年10月22日判決(組合内少数派の活動と労働組合の行為)

本判決の意義は、正当な組合活動に対して不利益取扱いを行うことは不当労働行為にあたると判断、確認した点にあります。特定の傾向を有することを理由に差別的取扱いを行うことは、労組法7条3号の不当労働行為たる支配介入にあたると判断しています。

  • 2023年1月12日
  • 2023年1月25日

中労委(オリエンタルモーター)事件 東京高裁平成15年12月17日判決(査定差別の認定と救済)

本判決の意義は、人事考課について組合員以外の者との間で差別的取扱いがされていると主張する場合に不利益取扱いを受けた側に自己の把握し得る限りで組合員以外の者と能力や勤務実績等において劣らないことを立証すれば足りる、と立証責任を緩和した点にあります。

  • 2023年1月11日
  • 2023年1月25日

JR北海道・JR貨物事件 最高裁平成15年12月22日第一小法廷判決(組合員の不採用)

本判例の意義は、使用者に採用の自由について広い裁量を認め、労組法7条1号は雇入れ段階での黄犬契約(労働組合に加入しないこと等を条件に結ぶ雇用契約のこと)のみを禁止しており、雇入れ段階での不利益取扱いを禁止していないと判断した点にあります。

  • 2023年1月8日
  • 2023年1月25日

プリマハム事件 東京高裁昭和56年9月28日判決(使用者の言論)

本判決は、使用者の発言がどのような場合に不法労働行為たる支配介入(労組法7条3号)に当たるかについて規範を示し、使用者の発言による組合活動への影響が現実に発生しなくても、一般的に発生する可能性がある場合には支配介入にあたると判断しました。

  • 2023年1月7日
  • 2023年1月25日

オリエンタルモーター事件 最高裁平成7年9月8日第二小法廷判決(施設管理権行使と支配介入)

本判決は、組合による使用者の施設利用について、使用者の施設管理権の権利濫用と認められる特段の事情のない限り、不当労働行為となる支配介入には当たらないと判断し、施設管理について使用者に一定の裁量がある旨、判断しました。

  • 2023年1月6日
  • 2023年1月27日

日産自動車事件 最高裁昭和60年4月23日第三小法廷判決(使用者の中立保持義務) 

本判決は、特定の労働組合に対して、組合弱体化や嫌悪の意図の動機をもって団体交渉を行うことは、同組合への差別的取扱いに当たり、不利益取扱い(労組法7条1号)及び支配介入(労組法7条3号)の不当労働行為に重畳的に該当すると判断しました。

  • 2023年1月5日
  • 2023年1月27日

第二鳩タクシー事件 最高裁昭和52年2月23日大法廷判決(バックペイと中間収入)

本判決まで、一般的に、不当労働行として行われた無効な解雇処分に対する救済手段として、原職処分と全額バックペイを命じていましたが、本判決は、無効な解雇期間中の中間収入を一切控除しない命令は裁量権の範囲を逸脱したものだと判断しました。

  • 2023年1月4日
  • 2023年1月27日

ネスレ日本(東京・島田)事件 最高裁平成7年2月23日第一小法廷判決(救済命令の限界)

本判決の意義は、組合員からの支払委任がないにも関わらず、労働委員会が裁量により、使用者から労働組合へ賃金から控除した組合費を当該組合へ支払うことは、救済命令として裁量を逸脱したものであると判断したことにあります。