- 2023年2月19日
- 2023年2月19日
細谷服装事件 最高裁昭和35年3月11日第二小法廷判決(予告を欠く解雇)
本判決の意義は、予告期間を設けないで解雇通知を行った場合、当該解雇通知が即時解雇の趣旨でない限り、予告期間の30日(労基法20条)を経過すれば解雇することができると判断した点にあります。
本判決の意義は、予告期間を設けないで解雇通知を行った場合、当該解雇通知が即時解雇の趣旨でない限り、予告期間の30日(労基法20条)を経過すれば解雇することができると判断した点にあります。
本判決の意義は、使用者による打切補償の適用について、労働者が労災保険から療養補償給付を受けて3年以上経過した場合にも、使用者が平均賃金1200日分を支払うことにより当該労働者を解雇できると判断した点にあります。
本判決の意義は、解雇権を行使は他の手段や諸要素を考慮してもやむを得ないといえる事情がない限り解雇権の濫用となると判断した点にあります。
本判決の意義は、能力不足を理由に解雇する場合には、客観的合理的な理由が必要であり、客観的合理的な理由の有無は、①能力不足が重大であるか、②改善の機会を与えても改善されないか、③将来的な改善の見込みがあるかなどの事情を総合的に考慮して決定しなければならないと判断した点にあります。