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解雇権濫用

  • 2023年2月11日
  • 2023年2月10日

ブルームバーグ・エル・ピー事件 東京高裁平成25年4月24日判決(能力不足を理由とする解雇)

本判決の意義は、能力不足を理由に解雇する場合には、客観的合理的な理由が必要であり、客観的合理的な理由の有無は、①能力不足が重大であるか、②改善の機会を与えても改善されないか、③将来的な改善の見込みがあるかなどの事情を総合的に考慮して決定しなければならないと判断した点にあります。