高知放送事件 最高裁昭和52年1月31日第二小法廷判決(解雇権の濫用)

事案の概要

(1)放送事業を営むY社のアナウンサーであったXは、昭和42年2月22日から翌23日にかけてファックス担当者の訴外Aとともに宿直勤務に従事していましたが、23日午前6時20分頃まで仮眠していたため、同日に担当する午前6時から始まる10分間のラジオニュースを放送することができませんでした(第1事故)。

(2)Xは、昭和44年3月7日から翌8日にかけても、ファックス担当者の訴外Bと宿直勤務に従事していましたが、また寝過ごしてしまったため、8日に担当する午前6時から始まるラジオニュースを数分間放送することができませんでした(第2事故)。
 この第2事故についてXは、上司に報告せず(気持ちは分かるが黙っているのはマズいだろ)、後日これを知った別の上司から事故報告書を求められましたが、事実と異なる事故報告書を提出していました(最悪のパターンですね)。

(3)こうしたXの行為についてY社は、Xを普通解雇しました(ちょっと重いなぁ、はじめは譴責からじゃないか)。
 Y社の就業規則15条には、普通解雇事由として、
①「精神または身体の障害により業務に耐えられないとき」(1号)、
②「天変事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能なとき」(2号)、
③「その他、前各号に準ずる程度のやむを得ない事由があるとき」(3号)
が定められていました。

(4)XはY社に対し、従業員としての地位の確認を求めて訴えを提起しました。

第一審及び控訴審は、Xの地位確認を認容(大体下級審は労働者よりだよね)。

判旨・判旨の要約

上告棄却

(1)Xの行為は、就業規則15条3号の普通解雇事由に該当する。
 しかしながら、普通解雇事由がある場合においても、使用者は常に解雇し得るものではなく、当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は解雇権の濫用として無効になる。

(2)本件事故は、Xの悪意ないし過失によるものではなく(過失はあるだろ!寝過ごしたり、ウソついてるし何言ってんだ)、通常ファックス担当者が先に起床してアナウンサーを起こすところ、本件第1及び第2事故ともファックス担当者が寝過ごしてXを起こしておらず、事故発生につきXのみ責めるのは酷である。
 また、Xは、第1事故については直ちに謝罪し(当たり前)、第2事故については起床後一刻も早くスタジオ入りすべく努力しており(当たり前)、本件事故による空白時間はともに長時間とはいえず、Y社においても早朝の放送事故を防ぐ措置が万全とはいえなかった
 さらに、事実と異なる事故報告書を提出した点についても、スタジオの設備構造についてXの誤解があり(職場の構造くらい把握していないXが悪いだろ)、また短期間内に2度の放送事故を起こし気後れしていたことを考えると、Xを強く責めることはできない(なんでやねん)。
 加えて、Xの平素の勤務成績は別段悪くなくファックス担当者も譴責処分に処せられたに過ぎないし、Y社において従前放送事故を理由に解雇された事例はなかった

(3)以上の事情のもとにおいて、Xに対し解雇をもってのぞむことは、いささか苛酷に過ぎ、合理性を欠くうらみなしとせず、必ずしも社会的に相当なものとして是認することはできない。
 したがって、本件解雇の意思表示を解雇権の濫用として無効とした原審の判断は正当である。

解説・ポイント

 本判決の意義は、解雇権を行使は他の手段や諸要素を考慮してもやむを得ないといえる事情がない限り解雇権の濫用となると判断した点にあります。
 
 一般的に、解雇権の濫用については、労働契約法16条に定められているように、客観的合理性及び社会通念上の相当性が必要とされていますが、本判決ではこれらの要件への直接の言及はありません。
 
 もっとも、直ちに謝罪したとか、使用者にも事故を防ぐ措置を取っていなかったとか、2度の放送事故で気後れしていたとか(正直意味不明)何かと労働者に有利な理由をつけて本件解雇を無効としていることから、社会通念上、対象の行為について解雇が相当といえるかを実質的に判断したものと考えられます。
 
 個人的には、判旨を読んで、かなり偏った判断をしたなぁとの印象を受けました。解雇無効を前提に合理性のない理由を付けている気がしてなりません。裁判官が象牙の塔の住人と揶揄されるのはこういうところかもしれないですね。

参考文献

 本稿の執筆に当たり、以下の書籍を参考にさせて頂きました。ありがとうございました。

・最重要判例200 労働法(第5版)大内伸哉 著
・労働判例百選(第10版)村中孝史・荒木尚志 編
・詳解 労働法 水町勇一郎 著