- 2023年3月25日
全日本空輸事件 東京地裁平成11年2月15日判決(起訴休職)
本判決の意義は、起訴休職処分が適法といえるためには、職務の性質、公訴事実の内容、身柄拘束の有無などを諸般の事情に照らし、使用者の社会的信用や職場の秩序が害される場合でなければならない等と判断した点にあります。
本判決の意義は、起訴休職処分が適法といえるためには、職務の性質、公訴事実の内容、身柄拘束の有無などを諸般の事情に照らし、使用者の社会的信用や職場の秩序が害される場合でなければならない等と判断した点にあります。
本判決の意義は、解雇権を行使は他の手段や諸要素を考慮してもやむを得ないといえる事情がない限り解雇権の濫用となると判断した点にあります。
就業規則の内容は、法令や労働協約の内容に反しない限り、使用者が一方的に定めることが出来ますが、使用者が無制限に制裁の内容についてまで定めることができると、労働者の経済的生活の安定が損なわれるおそれが出てきます。本稿では、減給により制裁とその限界について紹介致します。
本判決の意義は、本来争議行為(ストライキ)は昇給や賞与の支給など労働者の経済的地位の向上を目指して行われるものであるから、当該目的と関係のない政治ストを目的として行う争議行為は違法であると判断した点にあります。