- 2023年1月28日
- 2023年1月29日
国労広島地本事件 最高裁昭和50年11月28日第三小法廷判決(臨時組合費の納入義務)
本判決の意義は、政治意識高揚資金にかかる組合費の納入義務を認めることは、組合員の投票の自由を侵害するおそれがあるため認められないと判断した点にあります。
本判決の意義は、政治意識高揚資金にかかる組合費の納入義務を認めることは、組合員の投票の自由を侵害するおそれがあるため認められないと判断した点にあります。
本判決の意義は、伊藤正巳裁判官の補足意見において、就業時間中の組合活動であったとしても、職務の性質、内容、組合活動の態様などから労働者の職務専念義務と両立し得るといえる場合には、正当な組合活動にあたる可能性があると判断した点にあります。
本判決の意義は、使用者には施設管理権が認められることから、使用者の許諾なしにビラ貼りなどの組合活動を行うことは、施設の利用許諾をしないことが(施設管理権の)権利濫用と認められるような特段の事情のない限り、正当な組合活動とは認められないと判断した点にあります。
本判決は、組合による使用者の施設利用について、使用者の施設管理権の権利濫用と認められる特段の事情のない限り、不当労働行為となる支配介入には当たらないと判断し、施設管理について使用者に一定の裁量がある旨、判断しました。