国労広島地本事件 最高裁昭和50年11月28日第三小法廷判決(臨時組合費の納入義務)

事実の概要

 本件は、労働組合が脱退労働組合員に対して、一般組合費及び臨時組合費の未払い分を支払い請求した事案である。

第一審:一般組合費の納入義務を認め、臨時組合費については一部を認めるにとどまった。
原告・被告双方とも各敗訴部分を控訴・附帯控訴したが、控訴審はいずれも棄却した。

判旨・判旨の要約

一部棄却、一部破棄自判

(1)労働組合の組合員は、組合が正規の手続に従って決定した活動に参加し、また、組合の活動を妨害するような行為を避止する義務を負うとともに、右活動の経済的基盤をなす組合費を納付する義務を負う。

(2)もっとも、労働組合の活動として許されたものであることから直ちに組合員の協力義務を無条件で肯定することは相当でない。
 問題とされている具体的な組合活動の内容・程度・態様等を比較衡量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要である。

(3)炭労資金について
 専ら当該組合が自主的に判断すべき政策問題であって、多数決によりそれが決定された場合には、これに対する組合員の協力義務を否定すべき理由はない。

(4)政治活動への協力義務について
 かかる義務を一般的に認めることは、組合員の個人としての政治的自由、特に自己の意に反して一定の政治的態度や行動をとることを強制されない自由を侵害することになる。
 労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置の促進又は反対のためにする活動は…組合員の政治的思想、見解、判断等と…関連性は希薄であり、むしろ組合員個人の政治的立場の相違を超えて労働組合本来の目的を達成するための広い意味における経済的活動ないしこれに付随する活動であり、組合員の協力を要求しても、その政治的自由に対する制約の程度は極めて軽微であり…協力義務を肯定すべきである。

(5)安保資金について
 政治的活動に参加して不利益処分を受けた組合員に対する救援…そのものは、組合の主要な目的の一つである組合員に対する共済活動として当然に許される。
 救援費用を拠出することが直ちに処分の原因たる政治的活動に積極的に協力することになるものではなく…また、その拠出を強制しても、組合員個人の政治的思想、見解、判断等に関係する程度は極めて軽微なものであって…組合の徴収決議に対する組合員の協力義務を肯定することが相当である。

(6)政治意識昂揚資金について
 選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは投票の自由と表裏をなす…組合員に対してこれへの強制をすることは許されない

解説・ポイント

 本判決の意義は、政治意識高揚資金にかかる組合費の納入義務を認めることは、組合員の投票の自由を侵害するおそれがあるため認められないと判断した点にあります。
 
 組合員による、組合の政治的活動に対する協力義務を強制しても、それが労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置の促進又は反対のためにする活動と言える場合には、むしろ組合員の利益になるものであり、組合員の政治的活動の自由を不当に制約するものとはいえないと判断した点にも注意が必要です。

参考文献

 本稿の執筆に当たり、以下の書籍を参考にさせて頂きました。ありがとうございました。

・最重要判例200 労働法(第5版)大内伸哉 著
・労働判例百選(第10版)村中孝史・荒木尚志 編
・詳解 労働法 水町勇一郎 著