事案の概要
(1) Xら4名が所属する訴外A組合は、国鉄Yに対する合理化反対の目的でビラ貼りをA札幌地方本部(A地本)に指令し、さらにA地本は傘下の支部・分会に指令の実施を命じました。
(2)支部・分会の組合員であったXらは、この指令に応じてYの備品のロッカー約300個にそれぞれ1~2枚のビラを粘着テープで貼付しました。
これらのビラは、縦40㎝、横13㎝で上部には「賃上げ実現」「合理化反対」等を趣旨とする文言が記載されており、下部には「A札幌地本」と印刷されていました。
(3)Xらのビラ貼りを現認した助役らが中止を命じたところ、Xらはこれを拒否し、ビラを剥がそうとした助役らの行為を制止しました。
そのため、Yは就業規則に基づき、Xらを戒告処分に付しました。
(4) Xらは戒告処分の無効を主張し提訴しました。
第一審:請求棄却、控訴審:控訴認容
判旨・判旨の要約
破棄自判
(1)企業は…職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営体制を確保するため、その物的施設を許諾された目的以外には利用してはならない旨を…具体的に命令することができ、これに違反する行為をする者がある場合には…制裁として懲戒処分を行うことができる。
(2) 労働者には企業施設の利用が許容されているが、それは雇用契約の趣旨に従って労務を提供するために必要な範囲にとどまり…使用者の許諾なしに右物的施設を利用する権限をもっているということはできない。
(3) 労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、当該物的施設を管理利用する使用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであって、正当な組合活動として許容されない。
(4) 本件ビラの貼付を許さないことは、その物的施設についてのYの権利の濫用であるとすることはできない。
解説・ポイント
本判決の意義は、使用者には施設管理権が認められることから、使用者の許諾なしにビラ貼りなどの組合活動を行うことは、施設の利用許諾をしないことが(施設管理権の)権利濫用と認められるような特段の事情のない限り、正当な組合活動とは認められないと判断した点にあります。
組合活動の正当性は、その主体、目的、態様などから総合的に判断されることになりますが、本件では、使用者の許諾なく施設を利用し、非常に多くのビラを備品に貼り付け備品の利用を阻害したこと等その態様が穏当ではなかったため、組合活動の正当性が否定されたものと考えられます。
参考文献
本稿の執筆に当たり、以下の書籍を参考にさせて頂きました。ありがとうございました。
・最重要判例200 労働法(第5版)大内伸哉 著
・労働判例百選(第10版)村中孝史・荒木尚志 編
・詳解 労働法 水町勇一郎 著