労働者派遣契約と派遣先が講ずべき措置

はじめに

 近年では、働き改革やコロナの影響もあってか、リモートワークをはじめ、パート、有期雇用、派遣労働など多くの人が様々な就業スタイルにより、生活しています。

 本稿では、多くの就業形態のうち、従来より利用されていた労働者派遣契約を取り上げ、労働者の派遣先が講じなければならない措置と留意事項について、その概要を紹介致します。

労働者派遣契約とは

労働者派遣契約の意義

 ご存知のとおり、労働者派遣契約とは、当事者の一方(派遣元)が相手方(派遣先)に対して、労働者を派遣することを約する契約のことをいいます。

 労働者派遣契約において、派遣元と派遣先の当事者は、派遣労働者の人数のほか、派遣労働者が従事する業務の内容や、就業の場所派遣の期間就業開始日などを定めなければなりません。

 なお、意外と思われるかもしれませんが、派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定(誰々さんと指名)することを目的とする行為をしないよう努めなければならなりません。
 派遣労働者を決めるのは、あくまでも派遣元ということです。
 
 ただし、将来社員となることが予定される紹介予定派遣の場合は、当然ですが、派遣先が派遣される労働者を指名することができます。

派遣労働者の保護へ向けて

 このように、労働者派遣契約においては、派遣労働者は当事者ではありません。通常、派遣労働者は派遣元と労働契約を締結し、派遣先の使用指揮命令のもと業務に従事することになるのです。

 もっとも、労働者派遣契約を定めているとはいえ、そこに派遣労働者の関与する機会はありません。 
 そのため、派遣先が制限なく自由に使用指揮命令を行い、派遣労働者を使用することができるとすると、派遣労働者の権利や自由、ひいては雇用の安定や生活の保障にマイナスの影響を与えることになりかねません。

 そこで、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます)のもと、派遣先には派遣労働者が適切に派遣就業を行えるよう、一定の措置を講じなければならないとされています。

派遣先の講ずべき措置

 派遣先は、次のような措置を講じなければならないとされています。

1.苦情の適切な処理
  ハラスメントなどが起きた場合には、、派遣先は、当該事実を派遣元に通知するとともに、誠意を持って迅速に事件の処理にあたらなければなりません。

2.教育訓練の実施
 派遣先は派遣先で雇用されている労働者が従事する業務と同種の業務に従事することができるよう、派遣元からの求めがあった場合には、業務の遂行に必要な能力を習得することができるよう、派遣労働者に対しても必要な教育訓練を行わなければなりません。

3.福利厚生施設の利用
 派遣先は、業務の遂行に必要なものとして、食堂や休憩室、更衣室などの福利厚生施設を利用する機会を与えなければなりません。

4.適切な就業環境の維持
 派遣先は、派遣労働者が健康で安全に就業できるよう、またハラスメントなどが起きないよう、適切な就業環境の維持に配慮しなければなりません。たとえば、派遣先の有する診療所などの施設の維持、管理などが挙げられます。

5.情報提供
 派遣先は、派遣元の求めに応じ、派遣先に雇用されている労働者に関する情報や、派遣労働者の業務の遂行に関する情報などを提供するよう配慮しなければなりません。
 派遣先で雇用されている労働者との不合理な待遇の防止のため、また派遣労働者が適切な教育訓練を受けているか確認するために必要となるからです。

まとめ

 本稿では、労働者派遣契約の概要と同派遣契約における、派遣労働者の派遣先が講じなければならない措置について紹介致しました。
 
 派遣先は、派遣労働者が派遣先においても、基本的な権利や自由、雇用の安定を損なわれることなく、また不合理な差別を受けることなく、適正に就業できるよう、就業環境の維持・管理に必要な措置を講じなければならない、ということに留意しなければなりません。