- 2023年1月26日
- 2023年1月25日
大成観光事件 最高裁昭和57年4月13日第三小法廷判決(就業時間中の組合活動)
本判決の意義は、伊藤正巳裁判官の補足意見において、就業時間中の組合活動であったとしても、職務の性質、内容、組合活動の態様などから労働者の職務専念義務と両立し得るといえる場合には、正当な組合活動にあたる可能性があると判断した点にあります。
本判決の意義は、伊藤正巳裁判官の補足意見において、就業時間中の組合活動であったとしても、職務の性質、内容、組合活動の態様などから労働者の職務専念義務と両立し得るといえる場合には、正当な組合活動にあたる可能性があると判断した点にあります。
本判決の意義は、労働協約は書面で作成した上で、署名又は記名押印をしない限り、規範的効力が認められないと判断した点にあります。本件では、労働協約について合意が成立していましたが、協定書など書面を作成していなかったため、労働協約の規範的効力は否定されることになりました。
本判決の意義は、労働協約の不利益変更は、改訂する労働協約の締結の経緯や会社の経営状態、当該労働協約で定められた基準(本件では定年年齢や退職金の支給基準)が契約全体として合理的といえる場合には、労働協約の不利益変更は適法との判断をした点にあります。
本判決の意義は、労働協約が失効したとしても(有効期間は最長3年です)、当該労働協約で定められた特定の事項については、就業規則などの補充規範がない限り、これまで適用してきた労働協約により労働契約を規律すると判断した点にあります。
本判決は、憲法28条や労組法7条など関連条文を根拠に(法的根拠を示さなかったと判断する見解もあります)、私法上も労働組合が使用者に団体交渉を求める法律上の地位を有していると認められ、その確認を裁判所に求めることが出来ると判断しました。