三菱重工長崎造船所事件 最高裁昭和56年9月18日第二小法廷判決(賃金カットの範囲)

事案の概要

(1) Xらは船舶などの製造等を営業とする会社Yの従業員で、Y長崎造船所に勤務しており、また、訴外Aに所属する組合員でもありました。
 Aは昭和47年7月及び8月の両月にわたりストライキを挙行したところ、Y長崎造船所は、Xらに対し、各ストライキ期間に応じた家族手当を賃金支払日である同年7月及び8月の各20日に支払わず、これを削減しました。

(2)Y長崎造船所においては、就業規則の一部である社員賃金規則中に、ストライキ期間中、その期間に応じて家族手当を含む時間割賃金を削減する旨の規定が置かれ、この規定に基づきストライキ期間に応じた家族手当の削減が行われてきました。

(3) Aは、Yに対し家族手当削減分の返済を申し入れましたが、Y長崎造船所が応じなかったため、Xらはその支払いを求めて本件訴えを提起しました。

第一審:請求認容、控訴審:控訴棄却

判旨・判旨の概要

破棄自判、Xらの請求棄却

(1) Y…においては、ストライキの場合における家族手当の削減が…就業規則の規定に基づいて実施されており、その取扱いは…従業員の過半数で組織されたB(との間で)…異議なく行われてきたのであるから、ストライキの場合における家族手当の削減は、YとXらの所属するAとの間の労使慣行となっていたものと推認することができるというべきである。

(2) ストライキ期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象とならない部分の区別は、当該労働協約等の定め又は労働慣行の趣旨に照らし個別的に判断するのを相当とする。

(3) 労働基準法37条2項が家族手当を割増賃金算定の基礎から除外すべきものと定めたのは、家族手当が労働者の個人的事情に基づいて支給される性格の賃金であって、これを割増賃金の基礎となる賃金に算入させることを原則とすることがかえって不適切な結果を生ずるおそれのあることを配慮したものであり、労働と直接の結びつきが薄いからといって、その故にストライキの場合における家族手当の削減を直ちに違法とする趣旨まで含むものではない

解説・ポイント

 本件では賃金全額払いの原則(労基法24条1項)との関係でストライキ期間中の賃金に家族手当が含まれるかが問題となりましたが、家族手当が個人的事情に基づき支払われるもので労働との関係が薄いからと言って、賃金カットの範囲に含まれないとはいえず、家族手当も含めてストライキ期間中の賃金カットの範囲に家族手当も含めた点を適法と判断されました。

参考文献

 本稿の執筆に当たり、以下の書籍を参考にさせて頂きました。ありがとうございました。

・最重要判例200 労働法(第5版)大内伸哉 著
・労働判例百選(第10版)村中孝史・荒木尚志 編
・詳解 労働法 水町勇一郎 著