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労働組合

  • 2023年1月21日
  • 2023年1月25日

鈴蘭交通事件 札幌地裁平成11年8月30日判決(労働協約の終了と労働条件)

本判決の意義は、労働協約が失効したとしても(有効期間は最長3年です)、当該労働協約で定められた特定の事項については、就業規則などの補充規範がない限り、これまで適用してきた労働協約により労働契約を規律すると判断した点にあります。

  • 2023年1月20日
  • 2023年1月25日

三菱重工長崎造船所事件 最高裁平成4年9月25日第二小法廷判決(政治スト)

本判決の意義は、本来争議行為(ストライキ)は昇給や賞与の支給など労働者の経済的地位の向上を目指して行われるものであるから、当該目的と関係のない政治ストを目的として行う争議行為は違法であると判断した点にあります。

  • 2023年1月19日
  • 2023年1月25日

御國ハイヤー事件 最高裁平成4年10月2日第二小法廷判決(違法な争議行為)

本判決の意義は、争議行為(ストライキ)の本質は、労働者の労務提供義務の不履行にあることから、説得活動の範囲を超えて、使用者の財産を排他的に占有することは違法な争議行為にあたり、認められないと判断した点にあります。

  • 2023年1月18日
  • 2023年1月25日

弘南バス事件 最高裁昭和43年12月24日第三小法廷判決(平和義務違反の争議行為)

本判決は、労働協約に内在する、相対的平和義務に違反して争議行為を行ったとしても、債務不履行の問題が生じるに過ぎず、労働協約の債務不履行を理由に直ちに制裁罰となる懲戒処分を行うことは出来ないと判断しました。

  • 2023年1月16日
  • 2023年1月25日

三菱重工長崎造船所事件 最高裁昭和56年9月18日第二小法廷判決(賃金カットの範囲)

本判決は賃金全額払いの原則との関係でストライキ期間中の賃金に家族手当が含まれるかが問題となりましたが、労働との関怪が薄くても、家族手当も含めてストライキ期間中の賃金カットの範囲に家族手当も含めることはを適法であると判断しました。

  • 2023年1月15日
  • 2023年1月25日

ノース・ウエスト航空事件 最高裁昭和62年7月17日第二小法廷判決(部分スト不参加者の賃金と休業手当)

本判決は、ストライキ不参加者に対する賃金の支払請求について、不参加者の労働の提供を受けなかったとしても、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」に当たらないとして同請求を否定し、また同様の構成により休業手当についても請求を否定しました。

  • 2023年1月14日
  • 2023年1月25日

丸島水門事件 最高裁昭和50年4月25日第三小法廷判決(ロックアウト)

本判決の意義は、原則として、使用者に争議行為を認めることは出来ないものの、争議行為により労使間の勢力の均衡が破れるほど使用者の受ける打撃が大きいといえる場合には、例外的に、防衛手段としてロックアウトを行うことは相当であると判断した点にあります。

  • 2023年1月13日
  • 2023年1月25日

北辰電機製作所事件 東京地裁昭和56年10月22日判決(組合内少数派の活動と労働組合の行為)

本判決の意義は、正当な組合活動に対して不利益取扱いを行うことは不当労働行為にあたると判断、確認した点にあります。特定の傾向を有することを理由に差別的取扱いを行うことは、労組法7条3号の不当労働行為たる支配介入にあたると判断しています。

  • 2023年1月12日
  • 2023年1月25日

中労委(オリエンタルモーター)事件 東京高裁平成15年12月17日判決(査定差別の認定と救済)

本判決の意義は、人事考課について組合員以外の者との間で差別的取扱いがされていると主張する場合に不利益取扱いを受けた側に自己の把握し得る限りで組合員以外の者と能力や勤務実績等において劣らないことを立証すれば足りる、と立証責任を緩和した点にあります。

  • 2023年1月11日
  • 2023年1月25日

JR北海道・JR貨物事件 最高裁平成15年12月22日第一小法廷判決(組合員の不採用)

本判例の意義は、使用者に採用の自由について広い裁量を認め、労組法7条1号は雇入れ段階での黄犬契約(労働組合に加入しないこと等を条件に結ぶ雇用契約のこと)のみを禁止しており、雇入れ段階での不利益取扱いを禁止していないと判断した点にあります。