• 2023年2月10日
  • 2023年2月9日

東洋酸素事件 東京高裁昭和54年10月29日判決(整理解雇)

本判決の意義は、解雇は労働者の生活に重大な不利益を与えることから、使用者による解雇の自由は一定の制約があるとし、整理解雇が解雇権の濫用とならず適法といえるためには、①人身削減の必要性、②解雇回避努力義務を尽くしたこと、③解雇対象者選定の合理性の3つの要件を充足することが必要と判断した点にあります。

  • 2023年2月9日
  • 2023年2月7日

スカンジナビア航空事件 東京地裁平成7年4月13日決定(変更解約告知)

本判決の意義は、変更解約告知を解雇の一種として、①労働条件変更の高度の必要性、②業務上の高度の必要性が労働者の被る不利益を上回ること、③解雇回避努力義務を尽くしたことの3要件によって判断し、使用者による変更解約告知を適法と判断した点にあります。

  • 2023年2月8日
  • 2023年2月6日

東海旅客鉄道事件 大阪地裁平成11年10月4日判決(病気休職と期間満了退職)

本判決の意義は、職種が限定されていない雇用契約において、労働者が休職後に復職を希望した場合には、たとえその休職期間が打切補償を支給して雇用契約を終了させることができる期間であったとしても、使用者は信義則上、就労可能な職種に配置する義務があると判断した点にあります。

  • 2023年2月7日
  • 2023年2月13日

就業規則による制裁(減給処分)

就業規則の内容は、法令や労働協約の内容に反しない限り、使用者が一方的に定めることが出来ますが、使用者が無制限に制裁の内容についてまで定めることができると、労働者の経済的生活の安定が損なわれるおそれが出てきます。本稿では、減給により制裁とその限界について紹介致します。

  • 2023年2月6日
  • 2023年2月13日

就業規則の作成手続

本稿では、就業規則を作成するポイントについて、わかりやすく紹介しています。就業規則の作成が必要な場合、就業規則に記載する必要がある事項、就業規則の作成手続などを紹介しています。就業規則の作成の際に本稿を是非お役立て下さい。

  • 2023年2月4日
  • 2023年2月2日

ラクソン事件 東京地裁平成3年2月25日判決(転職・引抜き)

本判決の意義は、従業員は使用者に対して雇用契約に付随する信義則上の義務として、雇用契約上の誠実義務を負っているため、引抜き行為の態様が社会的相当性を超え、背信的行為といえる場合には、誠実義務違反として、債務不履行責任又は不法行為責任を負うと判断した点にあります。

  • 2023年2月3日
  • 2023年2月1日

ニヤクコーポレーション事件 大分地裁平成25年12月10日判決(パートタイム労働者に対する差別)

本判決の意義は、正社員以外の社員と正社員との間で、職務の内容や配置の変更に大きな差がないにもかかわらず、両者の間に賃金や賞与、退職金などの労働条件や経済的地位に差を設けることはパートタイム労働法8条1項に違反すると判断した点にあります。

  • 2023年2月2日
  • 2023年1月31日

日立メディコ事件 最高裁昭和61年12月4日第一小法廷判決(有期労働契約の更新拒否)

本判決の意義は、短期的有期雇用契約においても、契約の更新が複数回にわたるなど、労働者の契約更新の期待を保護する必要がある場合、雇止めの法理が類推適用されるが、正社員と異なり採用手続が簡略で職務内容も簡易なものである場合には、解雇権行使の適法性は緩やかに適用されると判断した点にあります。

  • 2023年2月1日
  • 2023年1月31日

神戸弘陵学園事件 最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決(有期契約と試用期間)

本判決の意義は、有期雇用契約において当該期間を設けた趣旨・目的が労働者の適性を判断するためのものと言える場合には、特段の事情がない限り、当該期間は試用期間にあたるとし、使用者による解雇権の行使が解雇権濫用法理に抵触する場合には無効になると判断した点にあります。

  • 2023年1月31日
  • 2023年1月30日

パナソニック・プラズマディスプレイ事件 最高裁平成21年12月18日第二小法廷判決(労働者派遣と偽装請負) 

本判決の意義は、労働者派遣法に違反する労働者派遣が行われた場合の派遣労働者と派遣元との雇用契約の効力と、派遣労働者と派遣先との間で黙示の労働契約が成立するために必要となる条件、事情などについて判断した点にあります。

  • 2023年1月30日
  • 2023年1月30日

三井倉庫港運事件 最高裁平成元年12月14日第一小法廷判決(ユニオン・ショップ協定)

本判決の意義は、労働者には組合選択の自由があるため、ユニオン・ショップ協定によって特定の組合への加入を強制し、当該特定組合へ加入しないことを理由に組合員を解雇する規定は公序良俗に反し無効であると判断した点にあります。